令和5年度 | ||
発生年月日
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苦情要望の内容
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苦情要望の解決内容
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3月 | 短期入所利用者ご家族へ受診のお願いをした際の職員の対応が丁寧ではなかった。また、当該利用者様の保険証等をお預かりしていた事を他職員へ伝達していなかった為ご迷惑をおかけした。 | ご利用者様のご様子、なぜ受診が必要なのか丁寧に説明することを心掛けると共に、重要書類を預かった場合は複数人で保管場所を共有する。 |
2月 | 短期入所を利用されているご家族より、施設へお願いした内容について職員間で情報共有されていない。旨の苦情をいただいた。 | 朝終礼での引継ぎ等を徹底し、利用者様に関する情報についても出勤時記録を必ず確認する。 |
2024年1月 | ご家族より、3回目の手足の爪切りについて不十分である旨の苦情をいただいた。 | ご利用者様が不快と感じたりや剥離の危険性等、安全確保に努め役割を明確にし再発防止に努める。 |
10月〜12月 | 苦情・要望はありませんでした。 | |
9月 | ご家族より、整容(爪切り)が不十分なためしっかり行っていただきたい。とのこと | 整容について、すべての利用者様へサービス提供が行われているか確認し、チェック体制を万全にしていく。 |
7月・8月 | 苦情・要望はありませんでした。 | |
6月 | ご家族より、お母様のご様子について問合せをした際の、職員の対応について。 | 各方面、多職種からの情報収集を徹底し、丁寧なご説明と納得ただける回答をすることを心掛ける。 |
居宅事業所より、短期入所の利用予約について利用可否の回答が無い。 | 迅速に、利用可否を回答する。相手が不在の際は、FAX等で対応する。 | |
2023年 4月・5月 |
苦情・要望はありませんでした。 |
社会福祉法第82条の規定により、当施設では常にその提供するサービスについて、利用者等からの苦情に適切に対応する体制を整えています。苦情への適切な対応により、福祉サービスに対する利用者の満足感を高めることや、早急な虐待防止対策が講じられ、利用者個人の権利を擁護するとともに、利用者が福祉サービスを適切に利用できるよう支援するためのものです。皆様からいただいたご意見は、迅速かつ適切な対応につとめていきます。 | |||||||||||||||||||||
記 | |||||||||||||||||||||
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